弓道競技規則 第3章 遠的競技


1. 射距離

第38条
遠的競技の射距離は、60mとする。

2. 標的・射数

第39条
1つの標的に対して複数で同時に行射できる。選手数は、5名以内とする。2つ以上の標的を並べる場合の的中心間隔は、5m以上とする。
第40条
選手の1回の射数は、2射(一手)、または4射(二手)とし、1射ずつの 行射は認められない。ただし、射詰競射の場合は1射とする。一手を持って行射する時は、取矢をする。
第41条
的中制による場合の標的は、直径100cmの霞的を使用する。 霞的は、中心より白地に三つの黒色同心円形からなり、円外周には的枠をつけ、中心より次のように区分する。 ただし、競技により標的の大きさを変更することができる。 (近的の霞的の図参照)
霞的
A 中白半径 11cm
B 1の黒巾 10cm
C 2の白巾 8cm
D 2の黒巾 4cm
E 3の白巾 8cm
F 3の黒巾 9cm
第42条
得点制による場合は、直径100cmの得点的を使用する。 得点的は、中心より五色の同心円形からなり、円外周には的枠をつけ、中心より次のように区分する。
得点的
A 金色の半径 10cm
B 赤色の巾 10cm
C 青色の巾 10cm
D 黒色の巾 10cm
E 白色の巾 10cm
第43条
標的は、的中制得点制ともに地上平面からその中心の位置を97cmとし、 後方へは15度の傾斜とする。 装置は三脚または四脚のスタンドを設け、的紙を貼ったマットをその上に乗せる。 射場面と的を設置する地平面との関係は、第31条を準用する。
第44条
標的保持の装置は、容易に突き抜けないものを使用。また風に吹き倒され ないようにするとともに、矢の破損を防止しなければならない。

3. 順位決定

第45条
的中制においては、的中数の多い選手・団体を上位とする。
第46条
前条において同中、または同位の場合は、近的競技・第37条を準用する。 射詰競射を行う場合は、79cm、または50cmの霞的(それぞれ100cmの縮尺) を使用することができる。 遠近競射による場合、はずれ矢で順位を決定しにくいものは、改めて行う。 掃き矢は最下位とする。
第47条
得点制による場合の得点数値は次の通りとし、得点の多い選手・団体を上 位とする。得点は、矢のささっている位置とし、区分線に的中した場合は、高い方の得点とする。
得点的
金色(黄) 10点
赤色 9点
青色 7点
黒色 5点
白色 3点
得点制で射ぬいた場合は5点とする。
第48条
前条において得点が同じ場合は、次の順序によって決定する。
  1. 個人競技
    1. 得点となった的中数の多い選手を上位とする。
    2. 同的中数の場合は、高得点の的中数の多い選手を上位とする。
    3. 以上の条件が全く同じ場合は、更に1射の競射をする。
  2. 団体競技
    1. 得点となった総的中数の多い団体を上位とする。
    2. 同的中数の場合は、高い得点から的中数を順次比較し、多い団体を上 位とする。
    3. 以上の条件が全く同じ場合は、1団体各自1射の競射をする。
第49条
的中制近的競技得点制とも「あたり」、「はずれ」の判定は、第37条 を準用する。 ただし、的中制的枠の設備がない場合に、的絵の外周に的中した場合は「あたり」とする。


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