弓道競技規則 第3章 遠的競技
■1. 射距離
- 第38条
- 遠的競技の射距離は、60mとする。
■2. 標的・射数
- 第39条
- 1つの標的に対して複数で同時に行射できる。選手数は、5名以内とする。2つ以上の標的を並べる場合の的中心間隔は、5m以上とする。
- 第40条
- 選手の1回の射数は、2射(一手)、または4射(二手)とし、1射ずつの 行射は認められない。ただし、射詰競射の場合は1射とする。一手を持って行射する時は、取矢をする。
- 第41条
- 的中制による場合の標的は、直径100cmの霞的を使用する。 霞的は、中心より白地に三つの黒色同心円形からなり、円外周には的枠をつけ、中心より次のように区分する。 ただし、競技により標的の大きさを変更することができる。 (近的の霞的の図参照)
霞的
| A |
中白半径 |
11cm |
| B |
1の黒巾 |
10cm |
| C |
2の白巾 |
8cm |
| D |
2の黒巾 |
4cm |
| E |
3の白巾 |
8cm |
| F |
3の黒巾 |
9cm |
- 第42条
- 得点制による場合は、直径100cmの得点的を使用する。 得点的は、中心より五色の同心円形からなり、円外周には的枠をつけ、中心より次のように区分する。
得点的
| A |
金色の半径 |
10cm |
| B |
赤色の巾 |
10cm |
| C |
青色の巾 |
10cm |
| D |
黒色の巾 |
10cm |
| E |
白色の巾 |
10cm |
- 第43条
- 標的は、的中制、得点制ともに地上平面からその中心の位置を97cmとし、 後方へは15度の傾斜とする。 装置は三脚または四脚のスタンドを設け、的紙を貼ったマットをその上に乗せる。 射場面と的を設置する地平面との関係は、第31条を準用する。
- 第44条
- 標的保持の装置は、容易に突き抜けないものを使用。また風に吹き倒され ないようにするとともに、矢の破損を防止しなければならない。
■3. 順位決定
- 第45条
- 的中制においては、的中数の多い選手・団体を上位とする。
- 第46条
- 前条において同中、または同位の場合は、近的競技・第37条を準用する。 射詰競射を行う場合は、79cm、または50cmの霞的(それぞれ100cmの縮尺) を使用することができる。 遠近競射による場合、はずれ矢で順位を決定しにくいものは、改めて行う。 掃き矢は最下位とする。
- 第47条
- 得点制による場合の得点数値は次の通りとし、得点の多い選手・団体を上 位とする。得点は、矢のささっている位置とし、区分線に的中した場合は、高い方の得点とする。
得点的
| 金色(黄) |
10点 |
| 赤色 |
9点 |
| 青色 |
7点 |
| 黒色 |
5点 |
| 白色 |
3点 |
得点制で射ぬいた場合は5点とする。
- 第48条
- 前条において得点が同じ場合は、次の順序によって決定する。
-
- 個人競技
- 得点となった的中数の多い選手を上位とする。
- 同的中数の場合は、高得点の的中数の多い選手を上位とする。
- 以上の条件が全く同じ場合は、更に1射の競射をする。
- 団体競技
- 得点となった総的中数の多い団体を上位とする。
- 同的中数の場合は、高い得点から的中数を順次比較し、多い団体を上 位とする。
- 以上の条件が全く同じ場合は、1団体各自1射の競射をする。
- 第49条
- 的中制、近的競技・得点制とも「あたり」、「はずれ」の判定は、第37条 を準用する。 ただし、的中制で的枠の設備がない場合に、的絵の外周に的中した場合は「あたり」とする。
ホーム >
弓道の規則・規定 > 弓道競技規則 第3章 遠的競技
(c)デビール田中 : 問い合わせ